体外受精3
体外受精、非配偶者間を容認 (読売新聞朝刊 2/17)
| 産婦人科学会倫理審が見解 |
| 弟三者機関で審査 |
| 夫婦以外の第三者から提供された卵子や精子による体外受精について、日本産婦人科学会の倫理審議会(委員長=武部啓・近畿大教授)は16日、第三者機関に よる審査などを条件に、実施を認めるとの見解をまとめた。今月末の同学会倫理委員会に答申する。同学会は、国内でのこの治療が始まった直後の1983年か ら、夫婦間以外への応用を禁じてきたが、夫以外の男性から提供された精子を使った人工授精が普及している現状では、禁止する理由はないと判断した。同学会 の倫理委員会や理事会の議論は残るが、答申通りに決まれば、さまざまな原因で卵子や精子が出来ない夫婦にも、子供を持つ道が開ける。 |
| 国内の体外受精は、82年に始まり、これまでに約3万人の子供が誕生している。しかし、同学会は、会告(ガイドライン)で、「新しい技術」を理由に、対象を当面、配偶者間に限るとしてきた。 |
| ところが、卵巣機能不全の患者などから実施を求める声は強く、一昨年には、長野県の諏訪マタニティークリニック(根津八紘院長)が、不妊に悩む夫婦の妻の妹から提供された卵子による体外受精を実施していたことが判明した。 |
| 同学会では一昨年8月、会員の根津院長を会告違反として除名したが、その後も、非配偶者間の体外受精で約20組が妊娠。うち7組が出産し、計10人の子供 が生まれている。こうした動きを受け、同学会の倫理委員会は、審議会を設けて諮問。昨年8月から、生命倫理や法律の専門家、医師ら学会外のメンバーを含む 8人が討議を重ねてきた。 |
| その結果、体外受精は日常的な医療とし、「非配偶者の精子による人工授精の現状を考えると、体外受精と人工授精の技術は違っても、第三者からの提供という点は同じ。精子は認められ、卵子はだめという考え方はおかしい」として実施を認めることで一致した。 |
| 精子については、人工授精と同じく第三者の提供が前提。卵子提供者についても、夫婦とは無関係の「匿名の第三者」を原則とした。一連の審議の中では、無関 係の女性が排卵誘発剤を使うなど体に負担のかかる卵子提供を買って出るのかとの疑問から、「近親者」を認めるべきだとの意見もあったが、遺産相続など親族 に絡む特有の問題が将来起きる恐れもあることから、精子提供と同様の扱いとした。 |
| この原則の下では、諏訪マタニティークリニックのような治療は不可能だが、配偶者間の体外受精などで余った卵子を保存し提供してもらうなど、今後の技術の進歩で提供者が出現する可能性もあるという。 |
| 生まれた子供と提供者、夫婦との法律的な関係、子供が提供者を知る権利を認めるのかといった問題については、民法など関連する法律の見直しを含めて国全体で考えるべきだとの要望を盛り込んだ。 |
| 青野敏博・日本産科婦人科学会会長の話・・・・「当事者である医師が自らを律する規範を作ることは難しいので、審議会に議論してもらった。今回の審議で答 申の大枠がまとまり、生殖医療において1つの大きな節目を迎えることができた。みなさんに納得してもらえる内容だと思う」 |
2009年1月12日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:ぴかり!最新TOPICS
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